規約・プライバシーポリシー

規約

第一章 総則

第 1 条 (本会の名称)

本会は 2002年三田会と称する。

第 2 条 (本会の目的)

本会の目的は次の通りとする。
1. 会員の連絡・結集を図り、会員相互の親睦に寄与すること
2. 慶應義塾建学の精神にのっとり、会員の智徳の向上に寄与すること
3. 慶應義塾の発展に寄与すること
4. 社会・文教の進歩に寄与すること

第 3 条 (本会の事業)

本会は次の事業を行う
1. 会員相互の連絡・懇親を図る事業
2. 10年毎の連合三田会大会の運営
3. 卒業25年事業の運営
4. 会員名簿の作成・維持・改訂
5. ホームページの運営
6. 総会の開催
7. 前各号の他、本会の目的達成のために必要な事業

第二章 会員及び本会の解散

第 5 条 (会員)

①本会は平成14年度の慶應義塾大学(通信教育課程を含む)及び慶應義塾看護短期大学の卒業の者を以て会員とする。

②(ア)平成14年度の旧共立薬科大学の卒業の者、及び(イ)本会と密接な関係性を有しており本人の希望により本会が認めた者、を以って準会員とする。準会員は、会員と同様に本会の活動に参加することができるが、本規約に定める議決権を有しない。

第 6 条 (会員の任期)

①本会の会員の任期は、終身とする。

②前項の規定にかかわらず、会員は、退会届を提出することにより、任意に本会を退会することができる。

③本会は、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、代表が副代表及び当該会員が所属する学部の役員との協議の上、合意により、当該会員を除名し又は資格停止の処分をすることができる。
1. 本規約又は本会に関するその他の規則に違反したとき
2. 本会若しくは本会の会員の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
3. 前各号の他、除名又は資格停止処分とするのに正当な事由があるとき

第 7 条 (会の解散)

本会は総会に於いて、解散の議決が可決された場合、すみやかに解散する。なお、その際役員は解散後一年以内に前事業年度終了後からの活動報告、会計報告を全会員に通知しなければならない。

第三章 役員

第 8 条 (役員)

①本会は次の役員を置くことを原則とする。
1. 代表 1 名
2. 副代表 2 名
3. 会計 1 名
4. 学部代表幹事 各学部から1 名
5. 学部副代表幹事 各学部から1 名
6. 学部常任幹事 各学部から1 名以上

②前項第4号乃至第6号の他、本規約において「学部」とは、次に掲げる組織単位をいう。 文学部、経済学部、商学部、法学部政治学科、法学部法律学科、通信教育課程、医学部、医学部、理工学部、総合政策学部、環境情報学部、看護短期大学

第 9 条 (代表)

代表は会務を統轄し、本会を代表する。

第 10 条 (副代表・会計)

①副代表は代表を補助し、必要な場合これを代行する。

②会計は、代表の指示のもと、会計報告を作成する。

第 11 条 (学部代表幹事)

学部代表幹事は各学部を代表し、その学部の会務を処理し、事業の執行を行う他、代表及び副代表を補佐する。

第 12 条 (学部副代表幹事)

学部副代表幹事は学部代表幹事を補助し、必要な場合これを代行する。

第 13 条 (学部常任幹事)

学部常任幹事は学部代表幹事を補佐し、会務を処理する他、事業の執行及び一般的連絡にあたる。

第 14 条 (役員の任期)

各役員の任務は十ヶ年を原則とする。但し重任を妨げない。また、任期中に何らかの事情で相当の期間連絡を取ることができないか不可能と認められる場合は、職務を果たすことが困難と判断し,次条の規定に従い解任し、その後任を選出することができる。

第 15 条 (役員の選出方法等)

①代表、副代表、会計の選出は全学部幹事会において投票により行うことを原則とする。

②学部代表幹事, 学部副代表及び学部常任幹事については各学部幹事会での選出を原則とする。

③役員の解任については、第6条第3項の規定を準用する。

第四章 組織

第 16 条 (組織)

本会には総会、学部幹事会、全学部幹事会を置くことを原則とする。

第一節 総会

第 17 条 (総会)

総会は本会の最高の意思決定機関である。

第 18 条 (総会の構成員)

総会は 2001年三田会の全会員を以て構成する。

第 19 条 (総会の決議)

総会は委任状を含む全会員の25分の1以上の出席を要し、議決にあたっては出席者の過半数の賛成を要する。但し可否同数の場合は議長がこれを決する。なお、委任状及び議決権の行使については、はがきなどの書面のほか、電子メールなどの電磁的方法によることも可とする。

第 20 条 (定時総会)

定時総会は十年毎に開催する事を原則とし、過去十年間の活動報告、並びに会計報告の承認を行う。

第 21 条 (総会の招集方法)

総会は代表が招集する。但し学部幹事会、全学部幹事会は総会招集を代表に請求できる。

第 22 条 (臨時総会の招集)

①前条において学部幹事会、全学部幹事会が臨時総会招集の請求をする時には会議の議題、招集理由を記載した書面を代表に提出する事を要する。

②前項の要請の後、遅滞なく臨時総会の招集手続きが行われない時は、請求した学部幹事会又は全学部幹事会は全ての学部幹事会の承認があれば、代表に代わり臨時総会を招集できる。

第 23 条 (代表による臨時総会の招集)

臨時総会は、前条に定める他、必要に応じ、代表により随時招集される。

第 24 条 (総会の招集の通知)

①定時、臨時共に総会招集の通知は会日より20日前までに各会員に発する事を要する。なお、招集通知は電子メールなどの電磁的方法も可とする。

②総会の通知には議題を記載することを要する。

第 25 条 (総会議長)

①総会議長は代表がこれを行う。

②総会議長は議事録署名人2名を任命しなければならない。

第二節 学部幹事会

第 26 条 (学部幹事会)

学部幹事会は各学部に関する中枢の機関であり、本会の目的達成のため会務の重要事項の協議、決定並びにその執行にあたる。

第 27 条 (学部幹事会の単位)

学部幹事会は、学部毎に、また、通信教育課程、及び慶應義塾看護短期大学についてはそれぞれ毎に組織される。

第 28 条 (学部幹事会の構成)

学部幹事会は学部代表幹事、学部副代表幹事、学部常任幹事によって構成される。

第 29 条 (学部幹事会の決議)

学部幹事会は委任状を含む3分の2以上の出席によって成立し、その議決には出席者 の過半数の賛成を要する。但し可否同数の場合、議長がこれを決する。なお、委任状及び議決権の行使については、電子メールなどの電磁的方法によることも可とする。

第 30 条 (学部幹事会の招集方法)

学部幹事会は学部代表幹事が必要に応じて招集する。但しその学部の幹事の過半数 以上の請求がある時は、学部代表幹事は学部幹事会を招集しなければならない。

第 31 条 (学部幹事会の招集の通知)

学部幹事会の招集通知は議題を記載の上7日前までに発することを要する。なお、招集通知は電子メールなどの電磁的方法も可とする。

第 32 条 (学部幹事会の議長)

学部幹事会の議長は学部代表幹事がこれにあたることを原則とする。

第三節 全学部幹事会

第 33 条 (全学部幹事会)

①全学部幹事会は、代表が十年毎に招集して開催する事を原則とする ( この会を定時会と称す ) 。

②定時会はあらゆる案件に先行して代表、副代表、会計の選出を行う。

③定時会では過去十年間の活動報告並びに会計報告の承認を行う。

④定時会を含む全学部幹事会は、ある議案について各学部幹事会が代表幹事を通じて賛成の意思を表示したときは、その議案について全学部幹事会を開催することなく、その議案について決議があったものとみなすことができる。

第 34 条 (全学部幹事会の構成)

全学部幹事会は第8条によって定める本会の全役員によって構成される。

第 35 条 (全学部幹事会の決議)

全学部幹事会は委任状を含む2分の1以上の学部の出席によって成立し、その議決においては1学部1票を保有するものとし、出席学部の過半数の賛成を要する。但し可否同数の場合は議長がこれを決する。なお、委任状及び議決権の行使(第33条第4項の意思表示を含む)については、電子メールなどの電磁的方法によることも可とする。

第 36 条 (臨時会)

全学部幹事会の臨時会は必要に応じて代表がこれを招集する。

第 37 条 (全学部幹事会の招集の通知)

定時会及び臨時会の招集通知は議題を記載の上7日前までに発することを要する。なお、招集通知は電子メールなどの方法も可とする。

第 38 条 (全学部幹事会の議長)

定時会及び臨時会の議長に関しては第 25 条を準用する。

第五章 会計

第 39 条 (本会の運営費)

本会の運営費は、本会会員による卒業記念事業費の余剰金、連合三田会の助成金・支援金、本会事業の余剰金、会員からの寄付金を以てこれにあてる。

第 40 条 (事業年度、会計年度)

本会の事業年度及び会計年度は前会計年度の終わりの日の翌日である4月1日から始まり十年後の3月31日に終わる。

第 41 条 (会計報告の作成)

会計は代表が管理する。会計報告の作成は代表の指示のもと、会計が行う。

第 42 条 (会計報告の承認)

会計は十年毎に開催される定時総会及び定時会において会計報告を行い、その承認を得なければならない。

第六章 事務局

第 43 条 (事務局)

代表は、副代表と協議の上、本会の事務を処理する為に事務局を置くことができる。

第七章 規約改正

第 44 条 (規約改正)

本規約の改正は全学部幹事会で発議し、総会においてその承認を得なければならない。

附則

1、本規約は平成14年3月24日より効力を発する。

2、本規約は令和8年4月1日をもって改正され、その改正規約は同日より施行する。

以上

プライバシーポリシー

2002年三田会(以下,「当会」といいます。)は,本ウェブサイト上で提供するサービス(以下,「本サービス」といいます。)における,会員の個人情報の取扱いについて,以下のとおりプライバシーポリシー(以下,「本ポリシー」といいます。)を定めます。

第1条(個人情報)

「個人情報」とは,個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし,生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日,住所,電話番号,連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報及び容貌,指紋,声紋にかかるデータ,及び健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別情報)を指します。

第2条(個人情報の収集方法)

当会は,会員より氏名・性別・卒業年・生年月日・学部・学科・クラス・研究室名・研究会名・在学中の氏名・所属クラブなど・現住所・現住所の電話番号・携帯電話番号・FAX番号・海外住所・海外住所電話番号・メールアドレス・勤務先・出身校・生死に関する情報等・その他、2002年三田会会員の相互連携のために必要と判断する情報を収集します。また,慶應義塾および連合三田会他各種三田会の保有する個人情報を授受し,保持することがあります。また,会員と提携先などとの間でなされた会員の個人情報を含む取引記録や決済に関する情報を,当会の提携先(情報提供元,広告主,広告配信先などを含みます。以下,「提携先」といいます。)などから収集することがあります。
慶應義塾および連合三田会他各種三田会の保有する個人情報については,各法人・団体のプライバシーポリシーに準じて取扱を行います。

第3条(個人情報を収集・利用する目的)

当会が個人情報を収集・利用する目的は,以下のとおりです。

  1. 当会の運営のため
  2. 慶應義塾の名簿情報の整備のための情報提供
  3. 会員からのお問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含む)
  4. 会員への情報提供等または当会以外の事業者が広告主となる広告情報等をメールマガジン等により告知するため(当会および関連団体が運営するイベントの案内,メールの送付,手紙の送付等)
  5. 今後の当会の運営する同窓会企画立案のするため
  6. キャンペーン等の抽選及び賞品や商品発送のため
  7. ブログ,SNSサービス等の画像等の利用許諾の連絡ため
  8. 当会および慶應義塾への寄付,会費等の集金と寄付内容の確認およびその結果等のご案内のため
  9. その他当会に関する重要なお知らせなど,必要に応じた連絡を行うため
  10. 当会のマーケティング活動全般のため 
  11. 本ウェブサイトおよび関連サイトの利用に関する統計データを作成するため
  12. メンテナンス,重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため
  13. 利用規約に違反した会員や,不正・不当な目的でサービスを利用しようとする会員の特定をし,ご利用をお断りするため
  14. 会員にご自身の登録情報の閲覧や変更,削除,ご利用状況の閲覧を行っていただくため
  15. その他同窓会活動に関連・付随する業務(連合三田会大会等の同窓会活動を含む)

第4条(利用目的の変更)

  1. 当会は,利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り,個人情報の利用目的を変更するものとします。
  2. 利用目的の変更を行った場合には,変更後の目的について,当会所定の方法により,会員に通知し,または本ウェブサイト上に公表するものとします。

第5条(個人情報の第三者提供)

  1. 当会は,次に掲げる場合を除いて,あらかじめ会員の同意を得ることなく,第三者に個人情報を提供することはありません。ただし,個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。
    1. 人の生命,身体または財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    2. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    3. 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    4. 予め次の事項を告知あるいは公表し,かつ当会が個人情報保護委員会に届出をしたとき
      1. 利用目的に第三者への提供を含むこと
      2. 第三者に提供されるデータの項目
      3. 第三者への提供の手段または方法
      4. 本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
      5. 本人の求めを受け付ける方法
  2. 前項の定めにかかわらず,次に掲げる場合には,当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。
    1. 当会が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
    2. 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
    3. 個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって,その旨並びに共同して利用される個人情報の項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について,あらかじめ本人に通知し,または本人が容易に知り得る状態に置いた場合

第6条(個人情報の開示)

  1. 当会は,本人から個人情報の開示を求められたときは,本人に対し,遅滞なくこれを開示します。ただし,開示することにより次のいずれかに該当する場合は,その全部または一部を開示しないこともあり,開示しない決定をした場合には,その旨を遅滞なく通知します。なお,個人情報の開示に際しては,1件あたり1,000円の手数料を申し受けます。
    1. 本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    2. 当会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    3. その他法令に違反することとなる場合
  2. 前項の定めにかかわらず,履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については,原則として開示いたしません。

第7条(個人情報の訂正および削除)

  1. 会員は,当会の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には,当会が定める手続きにより,当会に対して個人情報の訂正,追加または削除(以下,「訂正等」といいます。)を請求することができます。
  2. 当会は,会員から前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の訂正等を行うものとします。
  3. 当会は,前項の規定に基づき訂正等を行った場合,または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく,これを会員に通知します。

第8条(個人情報の利用停止等)

  1. 当会は,本人から,個人情報が,利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由,または不正の手段により取得されたものであるという理由により,その利用の停止または消去(以下,「利用停止等」といいます。)を求められた場合には,遅滞なく必要な調査を行います。
  2. 前項の調査結果に基づき,その請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の利用停止等を行います。
  3. 当会は,前項の規定に基づき利用停止等を行った場合,または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは,遅滞なく,これを会員に通知します。
  4. 前2項にかかわらず,利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって,ユーザーの権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は,この代替策を講じるものとします。

第9条(プライバシーポリシーの変更)

  1. 本ポリシーの内容は,法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて,会員に通知することなく,変更することができるものとします。
  2. 当会が別途定める場合を除いて,変更後のプライバシーポリシーは,本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。

第10条(お問い合わせ窓口)

本ポリシーに関するお問い合わせは,下記のフォームまでお願いいたします。

2002年三田会お問い合わせ